苦情解決業務
当協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものです。 苦情解決の申し出の方法 建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。 なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、「注意事項」をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。 注意事項(様式1別添) http://www15.ocn.ne.jp/~ehimekai/topics/kujyou-yousiki1.xls 苦情相談申込書(様式1) http://www.njr.or.jp/a06/kujyousoudan-chuijiko.pdf また、本協会にFAXでご連絡いただければ、申込書及び注意事項をFAXでお送りいたします。
2009/02/16(月)
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Author:高知県建築士事務所協会
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