不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置について
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、平成26年3月31日まで、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものに軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、この軽減措置の適用範囲・軽減額が拡充されています。
詳細につきましては、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm
2014/04/18(金)
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