改正建築士法の施行に係わる技術的助言についてのお知らせこの度、国土交通省より改正建築士法施行に係わる技術的助言として 「建築士法の一部を改正する法律等の施行について」が 発出されましたのでお知らせいたします。 ◆技術的助言 この技術的助言では、建築士法の改正内容が通知されるとともに、 無登録業務の禁止の徹底(法第23条及び第23条の10関係)として、 ①他人の求めに応じて設計等を業として行おうとするときは、 建築士事務所の登録が必要であること、 ②設計等の受託契約は、登録を受けた建築士事務所の間で 締結される必要があること、 ③建築士事務所の開設者は、設計受託契約等を建築主と締結するときは、 あらかじめ重要事項説明を行うことが必要であること を徹底するよう通知されています。
2015/06/26(金)
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Author:高知県建築士事務所協会
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