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改正建築士法の施行に係わる技術的助言についてのお知らせ


この度、国土交通省より改正建築士法施行に係わる技術的助言として
「建築士法の一部を改正する法律等の施行について」が
発出されましたのでお知らせいたします。
技術的助言

この技術的助言では、建築士法の改正内容が通知されるとともに、
無登録業務の禁止の徹底(法第23条及び第23条の10関係)として、
 ①他人の求めに応じて設計等を業として行おうとするときは、
  建築士事務所の登録が必要であること、
 ②設計等の受託契約は、登録を受けた建築士事務所の間で
  締結される必要があること、
 ③建築士事務所の開設者は、設計受託契約等を建築主と締結するときは、
 あらかじめ重要事項説明を行うことが必要であること
を徹底するよう通知されています。

2015/06/26(金)
協会からのお知らせ

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