設計等の業務に関する報告書を提出してください
高知県土木部建築指導課より大切なお知らせ
「設計等の業務に関する報告書を提出してください」(PDF) ●建築士事務所の開設者は、毎年、事業年度ごとの「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に提出しなくてはなりません。(建築士法第23条の6) ●提出された報告書は、5年間、一般の閲覧に供されます。(同法第23条の9) ●報告書を提出しなければ30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(同法第41条) ●業務実績がない事務所も提出が必要です。 ・提出先 高知県土木部建築指導課 指導担当 (TEL:088-823-9891) ・提出方法 郵送または直接お持ちください。 ・提出必要部数 1部 ※控えが必要な方は正副2部をご提出ください。(副本に受付印を押してお返しします。) 副本を郵送でお返しする必要がある場合は切手を貼った返送用の封筒をご提出ください。 様式は下記よりダウンロードしてご利用ください。 https://www.pref.kochi.lg.jp/shinsei_todokede_hojokin/shinsei_todokedeyoshiki/2019122600140/
2020/09/30(水)
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