「 押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 」(令和2年国土交通省98号)
■各種申請書類 の 押印廃止 について【令和3年1月1日より】
確認申請書第一面の申請者氏名 及び 設計者氏名 の 押印が不要 となります。 確認申請に添付する設計図書における設計者の押印が不要 となります。 令和2年12月23日に公布された 「 押印を求める手続の見直しのための 国土交通省関係省令の一部を改正する省令 」(令和2年国土交通省98号) に より、 建築基準法施行規則等 が改正 されました。 【主な改正事項】 確認申請書 や変更申請書における「申請 者 」「工事監理者」の押印の廃止 【施行】 令和3年1月1 日 【経過措置】 各法定様式が改定されますが、 当面の間 、旧様式を用いて押印を省略いただくことについては支障ありません。 令和2年11月国土交通省概要
2021/01/06(水)
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