fc2ブログ

アスベスト事前調査者及び事前調査結果の報告システムについて


○環境省HP(チラシ掲載ページ)
 http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html

改正大気汚染防止法(令和2年6月5日公布)において
令和4年4月1日から施行される事前調査結果の報告(電子システム)及び
令和5年 10 月1日から施行される事前調査を行うための資格について
お知らせします。

現状においては事前調査結果報告システムへのリンクに接続してもエラーとなります。
9月頃に石綿事前調査結果報告制度の説明ページに自動転送するようにし、
来年3月下旬の運用開始以降システムへの接続が可能になりますのでご承知おきください。

◆建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要
◆建築物等の解体等事業者、事前調査を行う事業者の皆様へ
2021/08/03(火)
協会からのお知らせ

| ホーム |
Page Top↑